大日本帝国憲法第45条
大日本帝国憲法第45条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい45じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。
原文
衆󠄁議院解散ヲ命セラレタルトキハ敕命ヲ以テ新ニ議員ヲ選󠄁擧セシメ解散ノ日ヨリ五箇月󠄁以內ニ之ヲ召集スヘシ
現代風の表記
- 衆議院の解散を命じられたときは、勅命をもって新たに議員を選挙させ、解散の日から五箇月以内に、これを召集しなければならない。
解説
衆議院の解散権は大日本帝国憲法第7条の規定で天皇にあり、詔書をもって行われ、衆議院および内閣に、その権限は存在しなかった。また、大日本帝国憲法第44条の規定により貴族院は停会となり、衆議院議員総選挙が行われた。
脚注
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参考文献
- 『法令全書.明治22年』、内閣官報局、1889年 近代デジタルライブラリー
関連項目
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第1章 天皇 | |
第2章 臣民権利義務 | |
第3章 帝国議会 | |
第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
第5章 司法 | |
第6章 会計 | |
第7章 補則 | |
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