化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約

化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約
  署名、批准
  加入

  署名、未批准
  非署名

通称・略称 化学兵器禁止条約
起草 1992年9月3日
署名 1993年1月13日
署名場所 パリ
発効 1997年4月29日
締約国 193カ国(2015年10月現在)
寄託者 国際連合事務総長
言語 アラビア語、中国語、英語、フランス話、ロシア語、スペイン語
主な内容 化学兵器の開発、生産、保有などを包括的に禁止し、化学兵器を一定期間内(原則として10年以内)に全廃することを定める。
条文リンク 化学兵器の開発,生産,貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約 - 外務省
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化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(かがくへいきのかいはつ、せいさん、ちょぞうおよびしようのきんしならびにはいきにかんするじょうやく、英語: Chemical Weapons Convention, CWC)は、1993年に署名され、1997年に発効した国際条約である。日本語の通称は化学兵器禁止条約。以下、原則として化学兵器禁止条約の表記を用いる。

概要

化学兵器の開発・生産・貯蔵・使用を全面的に禁止するとともに、すでに存在する化学兵器および化学兵器生産施設を条約発効ののち原則として10年以内にすべて廃棄すること、一定の設備を持つ化学産業施設に対する検証措置をおこなうこと等を定めている[1]。また、1925年1月1日以降に他国領域内に同意なく遺棄した化学兵器についても廃棄処理を行うこととされており、遺棄国に処分に必要な費用や技術の提供を義務付けている。

1993年1月13日にパリにおいて署名がなされ、1997年4月29日に発効した[1]。実効的な検証制度を有することも特徴であり[1]、条約の発効とともに、その第8条に基づき、オランダハーグに査察実施機関の化学兵器禁止機関(OPCW)が設置された。

締約国

化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約の締約国一覧(英語版)」を参照

例外

化学兵器禁止条約第2条9項の規定により、以下の目的については例外が認められている。

  • 工業、農業、研究、医療又は製薬の目的その他の平和的目的
  • 防護目的、すなわち毒性化学物質及び化学兵器に対する防護に直接関係する目的
  • 化学兵器の使用に関連せず、かつ化学物質の毒性を戦争の方法として利用するものではない軍事的目的
  • 国内の暴動の鎮圧を含む法の執行のための目的

警察などが暴徒鎮圧催涙ガスを使用しても条約違反にならないのは、この条項の「国内の暴動の鎮圧を含む法の執行のための目的」による物である。そのため、解釈によっては国内のテロリストなどに対して、化学兵器を使用することは違法行為ではない。

歴史

戦争時における化学兵器の使用禁止は、すでに1925年のジュネーヴ議定書で謳われているが、開発・生産・貯蔵といった行為は禁止項目ではなく、そのために化学兵器の開発や生産が米国ソ連日本などによって行われていた。とくに第二次世界大戦後は、米ソの冷戦の激化にともない、大量の化学兵器が両国によって開発・生産・貯蔵される状態が続いた。

国際社会はBC兵器を問題視し、規制議論が行われ、1966年の国際連合総会において、「化学兵器及び細菌兵器の使用を非難する決議」が採択され[3]生物兵器については、1975年には生物兵器禁止条約が発効したが、化学兵器については遅れていた[3]

イラン・イラク戦争湾岸戦争における化学兵器の使用あるいは使用の疑惑といった状況を背景にして、化学兵器の使用だけではなく、開発から生産、貯蔵までをも禁止するべきだとの国際世論が高まり、化学兵器禁止条約の署名に到った。

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ a b c d e 化学兵器禁止条約(CWC)の概要 外務省
  2. ^ “化学兵器禁止法に基づく規制の概要”. 経済産業省. 2019年6月22日閲覧。
  3. ^ a b 日本の軍縮・不拡散外交(第六版) 第三部 生物・化学兵器,外務省,平成25年

関連項目

外部リンク

  • 化学兵器禁止条約(CWC)の概要(外務省
  • 化学兵器禁止条約(CWC)締約国・署名国一覧(外務省)
概念
国際組織
NBC兵器以外
核兵器
戦略兵器削減条約
核実験制限・禁止
核兵器不拡散・禁止
非核兵器地帯
その他の制限・禁止
生物化学兵器
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